不動産の購入や建築計画を考えるときに避けて通れないのが「接道義務」の確認です。
接道義務は、建築基準法に定められた「土地が建物を建てるために、法律上の道路に一定条件で接していなければならない」というルールのことです。
見た目には道路に面していても、実は建築できない“再建築不可”の土地だった…という事例も少なくありません。
本記事では、接道義務の定義・法律的な原則・対象となる道路の種類から、満たしていない土地の事例、満たす方法、確認方法について解説します。

宅建の試験でも必ず覚えておかないといけない基礎です。
接道義務とは
まず、接道義務の定義について解説します。
法律的な原則
建築基準法第43条により、日本では「都市計画区域内」において建物を建築するためには、原則としてその敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。
これが「接道義務」です。
この要件を満たしていない土地では、新築はもちろん、建て替えや大規模な改修も認められない場合があり、不動産の資産価値や活用に大きな影響を及ぼします。
接道義務の歴史
接道義務は、単なる土地のルールではなく「避難・消防・救急活動」の観点から都市の安全性を確保するために導入された制度です。
戦後の復興や都市化の進展に伴い、狭い路地や私道に囲まれた家屋が密集する事例が多く、火災時に消防車が進入できないなどの課題が顕在化しました。こうした背景を受けて、1961年(昭和36年)の建築基準法改正で現在の接道義務が明文化され、都市の安全と整備を図るための基本ルールとなりました。
接道義務の道路の定義
「道路」といっても、すべての道が接道義務を満たす対象ではありません。建築基準法では、以下のように定義された「道路」のみに接している必要があります:
- 1号道路(法42条1項1号): 道路法に基づく公道(国道・県道・市道など)
- 2号道路: 都市計画道路として計画決定されているもの
- 3号道路: 既存の道として一定の条件を満たすもの(幅4m以上など)
- 4号道路: 開発行為等で造成された道路
- 5号道路(位置指定道路): 私道でも特定条件を満たし、市町村から「位置指定」されたもの



見た目が「道」に見えても、これらに該当しないと建築基準法上の「道路」として認められず、接道義務を満たさない扱いとなる点に注意が必要です。


接道義務の目的
接道義務の目的は主に次の3点です。
火災や災害時の避難・消防活動のため
接道義務の最も根本的な目的は、「緊急時の安全確保」です。
火災や地震などの災害発生時、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに現場へ到達できるよう、建物が一定の幅を持つ道路に接している必要があります。
特に住宅密集地では、これが満たされないと消火活動や住民の避難に大きな支障が生じるおそれがあり、命に関わる問題となり得ます。
通行の安全性を確保するため
道路にしっかりと接していることは、日常的な通行の安全確保にもつながります。
歩行者や自転車、車いすなどが通行しやすく、安全に出入りできる環境をつくるためにも、建物と道路の適切な接続は欠かせません。特に幅員の狭い私道や行き止まり道路では、子どもや高齢者の事故リスクも高く、接道義務がそのリスクを抑える役割を担っています。
建築物の計画的な配置を促すため
接道義務は、都市計画上の秩序ある街並みづくりにも貢献しています。
敷地と道路の関係が明確であることで、建物の配置・高さ・間隔などを一定の基準でコントロールし、景観や採光・通風、防犯などの生活環境の質を守ることができます。また、再開発や将来的な街区整備の妨げにならないような都市インフラとしての整合性を確保する役割もあります。
接道義務を満たさない土地の例
接道義務を満たしていない土地は、原則として建物の新築や建て替えができません。
ここでは、具体的にどのようなケースが「接道義務を満たしていない土地」に該当するのか、典型的な3つのパターンを紹介します。
幅員4メートル未満の私道しか接していない
接している道路が幅員4メートル未満の私道である場合、接道義務を満たしていないと判断される可能性があります。
特に建築基準法上の「道路」に指定されていない私道は、見た目が道路に見えても法的にはカウントされません。こうした土地では、原則として新築・建て替えができない「再建築不可」となり、土地の価値にも大きな影響が出ます。


袋小路の奥にある旗竿地で、道路に面した部分が2メートル未満
いわゆる「旗竿地(はたざおち)」のうち、道路に接する間口(接道長さ)が2メートル未満のケースも接道義務を満たしません。
敷地の大部分が奥まっており、細長い通路でしか道路に接していない場合、間口の寸法が足りなければ建築不可となります。なお、敷地の形状は関係なく、「接している部分の長さ」が接道義務の判定基準となる点に注意が必要です。
市街化調整区域で、そもそも建築基準法の道路とみなされない道に接している


市街化調整区域などでは、そもそも接している道が建築基準法上の「道路」と認められていないケースが多く見られます。
例えば、農道・林道・里道・法定外公共物などは見た目は通行できても、建築基準法の道路に該当しないことがほとんどです。この場合、幅や接道長さがあっても、法的には「道路に接していない土地」とされ、接道義務を果たしていない扱いとなります。
接道義務を満たさないとどうなる
接道義務を満たしていない土地は、建築面で大きな制約を受けるだけでなく、金融面や資産価値にも深刻な影響を及ぼします。ここでは、接道義務を果たしていない土地に起こりうる代表的な3つのデメリットを解説します。
再建築不可物件となる
接道義務を満たしていない土地は、建築基準法第43条により新築・増改築・建て替えが原則禁止され、「再建築不可物件」となります。
たとえ現在建物が建っていても、老朽化や災害で取り壊した後に再建できないケースが多く、実質的には「今ある建物を使い切ったら終わり」の資産になります。



特に築古物件の購入では注意が必要です。
金融機関の評価が下がり、住宅ローンが組みにくい
接道義務を満たしていない土地は担保評価が著しく低いため、多くの金融機関では住宅ローンの審査が通らないか、融資額が大幅に減額されるケースがあります。
再建築不可物件を購入する際は、現金一括が前提になることも多く、一般の買主にとってはハードルの高い取引となります。これが買い手の幅を狭め、売却時にも不利になる要因となります。
将来的な資産価値や流動性が低くなる可能性がある
再建築不可となることで、その土地の資産価値は大きく下がり、将来的な売却や相続時に苦労する可能性があります。
たとえ現在は使用可能な建物があっても、「建て替え不可」「ローン不可」「買い手が限られる」という条件は、資産としての魅力を大きく損ねます。特に高齢化や人口減少が進む地域では、流動性の低さが深刻なリスクになります。
接道義務を果たす方法
接道義務を満たしていない土地でも、条件によっては一定の工夫や手続きを行うことで建築が可能になるケースがあります。ここでは、代表的な5つの解決策をわかりやすく解説します。
セットバックする
接している道路の幅が4メートル未満の場合、敷地の一部を後退(セットバック)させて道路として提供することで、接道義務を満たせるケースがあります。
例えば、2.5メートル幅の道路に面している場合、敷地を中心線から2メートル下げて使うことで建築が可能になります。セットバック部分は建築不可ですが、通行や防災面の整備には有効な手段です。
隣地を購入または借地する
接道条件を満たすために、隣地の一部を購入または借りるという方法もあります。
例えば、あと数十センチで2メートルに満たないようなケースでは、隣接する土地の所有者と交渉し、土地を買い足す・借地契約を結ぶなどの対応で接道義務をクリアできる場合があります。実務では費用や交渉が課題ですが、現実的な解決策です。
「特例申請」を利用する
建築基準法第43条第2項に基づく特例申請(43条但し書き許可)を利用することで、接道義務を満たさない土地でも建築が認められる場合があります。
これは、周辺の安全性や緊急車両の進入可能性などを行政が個別に審査して、例外的に建築を許可する制度です。審査基準や手続きは自治体によって異なるため、事前相談が重要です。
道路を新設・認定してもらう
接している通路が建築基準法上の道路に認定されていない場合は、新たに道路として整備・申請し、認定を受けるという選択肢もあります。
私道を舗装・整備し、位置指定道路としての条件を整えたうえで市区町村に申請することで、正式な「道路」として認められる可能性があります。時間とコストはかかりますが、恒久的な対策となります。
旗竿地の通路部分を共用化する
旗竿地などで接道幅が2メートルに満たない場合、隣接する複数の土地と協力して通路部分を共用化することで、建築が認められるケースがあります。
通路部分を持ち分共有とすることで、2メートル以上の接道を確保できれば、再建築が可能になることも。法務局での登記や共有者との合意が必要なため、法的・実務的なサポートが重要です。
接道義務を果たしているかの確認方法
ここでは、接道義務を果たしているかを確認するための5つの具体的な方法を紹介します。
公図と地積測量図を確認する
まずは法務局で「公図」と「地積測量図」を取得し、敷地の形状や接している道路の位置関係を確認します。
ただし、公図はあくまで簡略化された図面であり、誤差があることも多いため、正確性を期すには他の方法と併用しましょう。
建築基準法上の「道路」に接しているかを調べる
接している道路が、建築基準法第42条に規定される「道路」に該当しているかが最大のポイントです。
市区町村の建築指導課や都市計画課で、道路の種別(1号〜5号道路)を確認しましょう。私道や農道、里道などは一見道路に見えても、法的には「道路」でないケースがあるため注意が必要です。
接道長さ(2メートル以上あるか)を測る
接道義務を果たすには、敷地が道路に2メートル以上接していることが必要です。
旗竿地や変形地などでは、メジャーで実際に測るか、測量士に依頼して正確な長さを確認しましょう。1.9mなどわずかな不足でも、原則として再建築は不可となります。
市役所・役場に「接道証明書」を申請する
最も確実な方法のひとつが、市区町村に「接道証明書」を発行してもらうことです。
これは、「この土地が、建築基準法上の道路に〇〇メートル接している」という事実を証明する書類で、不動産取引や建築確認申請の際に活用されます。窓口での申請や、図面の添付が必要になるケースもあるため、事前確認をおすすめします。
不安な場合は建築士や不動産専門家に相談する
接道の判定には法的な知識や現地調査が必要なケースもあり、判断が難しいこともあります。
そのような場合は、一級建築士や土地家屋調査士、不動産仲介業者など、専門家に相談しましょう。とくに再建築可否が不明な土地の購入を検討している場合は、購入前にしっかり確認することがリスク回避につながります。



良く分からない場合は、是非ご相談ください。
接道義務は不動産売買においては確認が必須
不動産を購入・売却する際には、「接道義務を満たしているか」の確認が極めて重要です。
建物の新築や再建築の可否、住宅ローンの審査、将来的な資産価値や流動性にまで直結するため、見た目だけで判断せず、建築基準法上の“道路”への接道状況を必ず確認する必要があります。
再建築不可リスクや金融機関の評価への影響を避けるためにも、接道義務の有無は不動産取引における「基本中の基本」といえるでしょう。